動物を遺棄または虐待することは法律で禁じられています
愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄)ことは犯罪です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」により厳しく処罰されます。
♦愛護動物をみだりに殺したり傷つけたもの
5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項)
♦愛護動物に対して虐待をおこなったもの
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 (動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項)
♦動物を遺棄したもの
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 (動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項)
<愛護動物とは>
愛護動物は人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」をいいます。
愛護動物の遺棄・虐待をみかけたら、警察へ通報してください。
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