特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

Google Alert - 南伊豆

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について  「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。  この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。  また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。   詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク) 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)   協力確認書の提出  特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において協力確認書を提出してください。     1.初めて特定技能外国人を受け...